施術内容
1、当院での施術(治療)出来るもの
骨折、脱臼 整復(ほねつぎ) 固定(ギプス,シーネ、他) 後療法(リハビリ)など
打撲 ぶつけた、転んだ、物を落とした、など
捻挫 寝違い、ぎっくり腰、くじき、関節のケガ、スポーツによる障害など
挫傷 肉ばなれ、筋肉の痛み損傷
その他 筋、腱、靭帯などの軟部組織損傷、各種リハビリテーション、理学療法、牽引療法、運動療法、腰痛、膝通、肩こり、四十肩、関節の痛みなど
マッサージ、ソフトカイロ、整体、姿勢矯正、スポーツ(競技)のトレーニング、ケガの予防対策、テーピング療法、健康相談、日々の生活指導(ADL=日常生活動作) など
2、保健種別、適用範囲について

健康保険適用の施術(治療)について
整骨院での施術を受ける時に健康保険証をお持ち頂き所定の手続きをして頂きますと、1割、2割、3割、子供受給券の健康保険適用の料金の「一部負担金」で施術が受けられます。

基本的には原因がはっきりしているケガが整骨院での保険対象となります。
・いつ?
・どこで?
・身体のどの部位を?
・どの様にして?
・おケガなさったか?
等を来院時にお聞き致します。
その上で健康保険の適用できる範囲の詳しい御説明をさせて頂きます。

その他、分らない事があれば、御自身が加入している保険者か当院までお気軽にお問合せ下さい。


◎通勤時や、業務中、仕事中のケガは労災(又は自費)の適用になります。
◎交通事故によるケガは基本的に自賠責など損保会社を使っての施術となります。
 (場合によっては第三者行為申し立てをして、健康保険を使う場合もあります。)
◎受傷原因が不明なケガ
◎慢性疾患、内科的な病気
◎医師が治療中のケガ、医師の治療が必要な疾患(椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄など)
◎単なる疲労、娯楽慰安の為のマッサージ
詳しくは御自身の加入している保険者にお問い合わせ頂くか、当院までお気軽にご相談下さい。

   
労働者災害補償保険(労災) 適用の施術(治療)について
お仕事(業務)中、通勤途中のおケガは基本的に労災の適用となります。

当院は千葉労働基準局労災保険指定医療機関等(指定指名番号12-2-010040)
の登録をして居りますので労災のおケガはこちらの保険を使用しての施術を安心して受けて頂けます。

治療費(料金)は0円です。労災の場合は一部負担金は有りません。

詳しくは当院またはお勤め先の担当者様までご相談ください。

交通事故によるおケガ適用の施術(治療)について

交通事故のページへ→  

その他の施術(治療)、材料費等について
ケガ以外の施術(ソフトカイロ、マッサージ、矯正、リハビリテーション、運動療法など)は自由診療(自費治療)として行っています。

各種競技別トレーニング指導、
スポーツインストラクション(スクーバーダイビング、スノーボード、他)
健康体操教室、講義、講演
も行って居りますので、詳しくは当院までご相談ください。

固定費、材料費は治療に使用した料金を頂いて居ります。
包帯、三角巾、ギプス、シーネ等の固定具
コルセット、固定バンド、矯正ベルト等の装具
テーピング、サポーター等の固定補助具
来院時にお手持ちの固定具をお持ち頂ければ、それらを使用する事も出来ます。